民法ー総則(権利の主体・客体②)

 

 

 

行為能力

 

 

 行為能力とは、単独で有効に法律行為を行いうる地位、能力のことを言います。反対に、単独で有効に法律行為を行うことができない者を制限行為能力者と言います。

 制限行為能力者には、未成年者成年被後見人被保佐人被補助人の4種類があります。では、それぞれの要件、効果などをみていきましょう。

 未成年者は聞いなれていると思いますが、他の3つは聞いたことがあるでしょうか?

 例えば認知症を例にとると、成年被後見人被保佐人、被補助人の順に重度、中程度、軽度といったイメージを持ってもらうとわかりやすいと思います。

 

①未成年者

 

 (概要)

 未成年者はご存知の通り、20歳未満の者のことを指します。しかし、未成年者も婚姻をすればこれによって成年に達したものとみなされます。(成年擬制)

 ただし、未成年の間に離婚しても制限行為能力者には戻りません。

 (保護者)

 保護者は、親権者または成年後見です。後者は、親権者がいない場合もしくは親権を剥奪された場合に付されます。いずれも法定代理人となります。

 また、保護者には同意権代理権取消権追認権が認められています。

(行為能力)

 未成年者が法律行為をするには原則として、法定代理人の同意を得なければなりません。法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができます。

しかし、以下の3つの場合は法定代理人の同意を得ずにすることができます。

1.単に権利を得らまた義務を免れる行為

2.法定代理人が処分を許した財産の処分

3.許可された営業に関する行為 

※弁済の受領は債権を失う行為に当たるので1に当たらない

 

成年被後見人

 

(概要)

 精神上の障害により、理事を弁識する能力を欠く状況にあるとして、家庭裁判所による後見開始を受けた者のことを言います。

(保護者)

 保護者には成年後見が付けられます。また、家庭裁判所は必要があると認めるときは請求により、または職権で後見監督人を選任することができます。

(行為能力)

 法定代理人の同意の有無にかかわらず、原則として全ての法律行為を取り消すことができます。同意があっても取り消せます。なぜでしょうか?

 そもそも同意とは、制限行為能力者の足りない部分を補うことです。60あったら   残りの40を同意で補ってあげます。しかし、成年被後見人はいくら持っているのかというと0です。残りの100を補ってあげる。これはもう同意ではなく代理となります。

 またそもそも、成年被後見人には同意の意味がわからないというのもあるでしょう。

 ただし、日用品の購入その他日常生活関する行為は取り消すことができません。

 

被保佐人

(概要)

 精神上の障害により、理事を弁識する能力が著しく不十分であるとして、家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者のことを言います。

(保護者)

 保護者として保佐人が付されます。保佐人は同意権を有しますが、当然に代理権を有するわけではなく、本人や保佐人等の請求によって家庭裁判所が行った、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができますが、本人の同意が必要です。

(行為能力)

 法の列挙する行為(借財、保証、不動産の処分、贈与、訴訟、相続、家屋の新築その他大修繕など)について、保佐人の同意が必要です。列挙した法律行為は暗記する必要はありません。

 保佐人の同意を得なければならない行為を同意を得ずにした場合、取り消すことができます。

 日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができません。

 

④被補助人

 

(概要)

 精神上の障害により、理事を弁識する能力が不十分であるとして、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた者のことを言います。

(保護者)

 保護者として補助人が付されます。補助人は当然に同意権や代理権を有するわけではなく、同意権付与の審判、代理権付与の審判のいずれか又は双方がなされます。

 代理権を付与する場合、被保佐人と同様本人の同意が必要です。

(行為能力)

 補助人に対して代理権のみが付与された場合、被補助人の行為能力さ制限されませんが、同意を得なければならない行為であって、その同意を得ないでしたものは取り消すことができます。

 

まとめ

 

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 成年後見のところは問題ないと思います。理事弁識能力が無いので本人の同意はいりませんし、代理権は付与されます。補佐と補助で少し覚えにくいかもしれませんが、代理権は本人に代わって全ての行為を行う強力な権限なので、両方とも本人の同意が必要となっており、審判開始は本人の為に、法律行為を取り消せる画一的な基準である審判を付与する手続きですので補佐のみ必要となっている、という感じで覚えると覚えやすいと思います。

 

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 この表は上で説明したもののまとめになります。内容については、特に問題ないと思いますので暗記してしまいましょう。

 

また、後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人、被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る補佐開始、補助開始の審判を取り消さなければなりません。補佐開始、補助開始の場合も同様です。

 

 そろそろ暗記することが多くなってきましたか?まだまだ条文で言えば19/1049条あたりです。一つ一つ取りこぼさずに、丁寧に進めていきましょう!

 次回は制限行為能力者の相手方の保護に入りたいと思います。

 では!

民法ー総則(権利の主体・客体①)

 

 

 さて、民法に入りたいと思います。民法は私法の一般法と言われ、総則物権債権親族相続から成ります。一般法ってなに?と思うかもしれませんが、一般法の反対は特別法です。借地借家法や失火責任法、商法が民法の特別法です。

 この辺りは勉強していくうちにわかっていくと思いますのでここでの説明は省略させていただきます。

 

 さて、民法には三大原則があります。これは重要なので学習するときに頭に入れながら進めていきましょう。

 

私的自治の原則 : 社会関係は自由な意思による相互拘束によって形成される

所有権絶対の原則 : 個人は自己の所有財産を自由に使用・収益・処分できる

過失責任の原則 : 損害賠償を負わされるには少なくとも過失がなければならない

 しかし、これを貫いては不都合な場合があり、民法1条ではこれらの修正原理が書かれています。

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憲法-人権(人権総論②)

 こんにちは。今回も、前回に引き続き人権についてみていきたいと思います。前回が人権の享有主体の法人のところでしたので、その続きの外国人のところからみていきましょう。

 

人権の享有主体

 

⑵外国人

 

マクリーン事件(トップ中のトップで有名です)

[事案]

 アメリカ人のマクリーンさんが法務大臣に1年間の在留期間更新を申請したところ、在留期間中に政治活動を行なったことを理由に更新を拒否した。これを政治活動の自由の侵害して違法ではないかと訴えた。

[判決]

 憲法基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象しているものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。

政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないものをのを除き、その保証が及ぶ。

 外国人は我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない。

 

 ※マクリーン事件は、昭和63年、平成2年、4年、5年、6年、18年、23年、27年に出題されています。非常に出題回数が多いと感じられた方もいると思いますが、判例全部の知識が問われるわけではなく、一部抜粋して出題されています。例えば、23年では2段落目のところが理解できているか問われています。

 

 

Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来日本に居住しており、永住資格を取得している。Aは、その居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは違憲ではないか、と考えている。Aは、訴訟を起こして裁判所にあらためて憲法判断を求めることができないか、かつて行政書士試験を受けたことのある友人Bに相談したところ、Bは昔の受験勉強の記憶を頼りに、次の1~5の見解を述べた。このうち、最高裁判所判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 国民の選挙権の制限は、そのような制限なしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しく困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されず、これは立法の不作為による場合であっても同様であると解されている。
  2. 国が立法を怠ってきたことの違憲性を裁判所に認定してもらうために、国家賠償法による国への損害賠償請求が行われることがあるが、最高裁はこれまで立法不作為を理由とした国家賠償請求は認容されないという立場をとっている。
  3. 憲法基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とすると解されるものを除き、外国人にも等しく及ぶものと考えられており、政治活動の自由についても、外国人の地位にかんがみて相当でないものを除き外国人にも保障される。
  4. 憲法93条2項で地方公共団体の長や議会議員などを選挙することとされた「住民」とは、その地方公共団体に住所を有する日本国民のみを指している。
  5. 仮に立法によって外国人に対して地方参政権を認めることができるとしても、その実現は基本的に立法裁量の問題である。

 

 判決が3段落にわたり書かれていますが、それぞれ青字になっているところがポイントとなってきます。外国人の人権や、政治活動在留の権利に分けて書かれてありますので、それぞれの要旨を押さえながら読んでいくようにしましょう。

 

②森川キャサリーン事件(入国の自由)

[事案]

 日本に入国しているアメリカ人の森川キャサリーンさんが、韓国へ旅行するために再入国許可の申請をしたところ、不許可とされた。この処分が再入国の自由を侵害して違法でないかと争われた。

[判決]

 我が国に在留する外国人は憲法上外国へ一時旅行する自由を保障されているものではなく、再入国の自由も保証されない。

 

 ※この事件は、平成19年、27年に出題されています。なお、出国の自由は保障されることに注意してください。

 

塩見訴訟社会権

[事案]

 外国人が知事に対して障害福祉年金の請求を行ったところ、この請求が却下された。この却下処分が憲法14条(法の下の平等)、25条(生存権)に違反しないかが争われた。

[判決]

 社会保障上の施策において在留外国人をどのように扱うかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断により決定することができるのであり、その限られた財源の下ですく私的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人よりも優先的に扱うことも許される。

 

 ※塩見訴訟は平成19年、27年に出題されています。朝日訴訟生活保護の内容)、堀木訴訟(併給禁止)とならんで、有名な判例です。それぞれの名前が似ているため(全部苗字みたいなのでややこしい)入れ替えて出題されることもありますので、それぞれがどのような内容の訴訟なのか押さえておきましょう

 

④外国人の地方選挙権(参政権

[事案]

 外国人が地方公共団体の選挙人名簿に登録されていないことを不服として選挙管理委員会に異議の申し出をした。そこで、外国人にも地方選挙権が保証されるかが争われた。

[判決]

 憲法93条2項での「住民」とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。

 我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律を持って、地方公共団体の長・議会の詩議員等に対する選挙権を付与することは、法律上禁止されているものではない。しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策上の事柄であって、このような措置を講じないからと言って違憲の問題を生ずるものではない。

 

 ※この判例も、平成4年、12年、18年、19年、23年、に出題されており、有名な判例となっています。ポイントは、地方選挙権であること、選挙権を付与することは法律上禁止されていないということ、選挙権を与えなくても違憲ではないということです。

 よく、「地方公共団体の選挙権は外国人に保障されている×」などといった形で出題されますので、注意しておきましょう。

 

④外国人の公務就任権

[事案]

 外国人である東京都職員が管理職選考試験を受けようとしたところ、日本国籍を有していないことを理由に拒否された。これが憲法14条(法の下の平等)に違反するのではないか争われた。

[判決]

 地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるとする措置をとることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、このような措置は、憲法14条に違反するものではない。

 国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することは我が国の法体系の想定するところではない。

 

※この判例は平成19年に出題されました。十分出題が予想される判例ですので、「合理的な区別にあたり合憲」というところを押さえておけば大丈夫かと思います。

 

まとめ

 2記事に渡り、人権の享有主体をみていきました。憲法は暗記科目です。考えて解く問題などほとんどありませんし、国家公務員試験のように学説を問われる確率も低いです、よってこれらを学習する効率は極めて低いと言えます。

 したがって、この判例はこういう理由でこうだ!というふうに見た瞬間反射的に解けるようになるまで反復しましょう。もちろん時間との相談になってきますが、本試験では5問しか出題されないことも忘れずに取り組んでください。

 本当に考えてとかないといけない問題は、記述式や多肢選択で見たことのない、裁判官の補足意見に入る言葉を選ぶときや、一般知識ぐらいでしょうか。

 暗記するところはしっかり暗記して、過去問反応マシンになるつもりで、見た瞬間に反応で解けるようになるまで反復を重ねましょう。

 次回は人権の限界、人権の私人間効力(「しじんかん」効力です。「しにんげん」ではありません(笑))に入ります!

 今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

憲法ー人権(人権総論①)

 今回は人権に入りたいと思います。

 みなさんは人権と聞いて何を思い浮かべますか?人権の歴史は、1215年のイギリス、マグナカルタまで遡ります。日本では、大日本帝国憲法がプロセイン憲法をモデルとして作られましたが、人権の保証は法律の範囲内と制限的でした。

 しかし日本国憲法11条では、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられるものとされています。憲法は例年5問しか出題されませんが、暗記すれば確実な得点源となるのでしっかり覚えておきましょう。

 

目次

 

 人権の分類

人権は大きく

自由権:国家からの自由と呼ばれ、個人の自由な活動を保証する権利

社会権:国家による自由と呼ばれ、社会的弱者が人間に値する生活を送れるように国家に一定の配慮を求める権利

参政権自己の国の政治に参加する権利

受益権:国に対して一定の行為を求める権利

 

 さらに自由権には

精神的自由:学問、表現などの精神的活動を行う自由

経済的自由:職業選択などの経済的活動を行う自由

人身の自由 :国家から不当に身柄を拘束されない自由

 

に分かれています。これらの個別の内容はのちに解説しますので、今回は大まかに人権の種類とどのような権利かを頭に入れておいてください。

 

人権の享有主体

 人権は、人間が生まれながらにして持っている権利だと書きましたが、法人や外国人はどうでしょうか?自然人の日本国民と同様に保証されなければならないのでしょうか?

 判例は、法人に対しては「権利の性質上可能な限り人権が保証される」としており、外国人に対しても「権利の性質上日本国民を対象としているものを除いて人権が保証される」としています。

 これらは両方とも「性質説」と呼ばれています。

 では、実際に法人と外国人に分けて判例を見ていきましょう。

 

⑴法人

 

八幡製鉄所事件

[事案]

 八幡製鉄代表取締役が政党に対して政治献金をしたため、同社の株主がこの献     金が会社の目的の範囲外の行為として無効を訴えた

[判決]

 憲法の定める権利義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用され、自然人と同様国や政党の特定の政策を支持・推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有し有効である。

 

②南九州税理士会政治献金事件

[事案]

 強制加入団体である税理士会が、会の議決に基づいて税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として会員から特別会費を徴収し、それを特定の政治団体に寄付した行為が税理士会の目的の範囲外の行為で無効かどうかが争われた。

[判決]

  税理士会が強制加入としている以上、構成員には様々な思想・信条及び主義・主張を有するものが当然に予定されており、税理士会が政党など特定の政治資金規正法条の政治団体に金印を寄付することは目的の範囲外の行為であり無効である。

 

 

 以上が法人について争われた判例です。①は昭和63年、平成7年、29年、②は平成16年に出題されています。同じ献金に関する事件なのに判例が綺麗に分かれていることに注意しましょう。覚え方のコツは、強制加入かどうかというふうに覚えると覚えやすいのではないのでしょうか。

 

 次回は、外国人の人権から入りたいと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

 

憲法ー総論(基本原理・天皇)

 さて、憲法に入りたいと思います。

今回は、総論についてです。

 

目次

 

 

日本国憲法の基本原理

 日本国憲法

国民主権

基本的人権の尊重

③平和主義

の三大原理が前文において宣言されています。

 

国民主権:国政についての最高決定権は国民に属しているという意味です

基本的人権:人が生まれながらにして当然に持っている権利のことです

平和主義:先の戦争の反省から、戦争と戦力の不保持を宣言しています

 

 このあたりは、高校や中学の公民や現代社会、政治経済で習ったかと思いますが、ここではもう少し掘り下げてみましょう。

 

 さらに、「主権」という言葉には3つの意味があります。

⑴国家の統治権:国土と国民を支配する権利のこと(例)ポツダム宣言8項

⑵国家権力の最高独立性:国外に対して、独立した主権国家であること(例)憲法前文3項

⑶国政の最高決定権:国の政治のあり方を最終的に決定する権威

 

 また、基本的人権には

⑴固有性:人間であることにより当然認められること

⑵不可侵性:国家権力によって侵害されないこと

⑶普遍性:人種や性別などに関係なく誰にでも認められること

といった性質もあります。

 

天皇

 天皇は日本国の象徴であって、国事行為のみを行い、国政に関する機能を有しません。大日本帝国憲法では、天皇に権力が集中していたため、その反省としてこのような象徴天皇制がとられました。

 また、皇位世襲のもので、皇室典範の定める所により継承します。

 

 天皇の行う国事行為は以下の通りです。

憲法改正、法律、政令及び条約公布

②国会の招集

衆議院の解散

④国会議員の総選挙の施行の公示

国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命ならびに全権委任状及び大使及び公 使の信任状の認証

大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権認証

⑦栄典の授与

⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証

⑨外国の大使及び公使の接受

⑩儀式を行うこと

 

 少し聞きなれない言葉もあると思うので解説しておきます。それぞれの語句の意味については以下の通りです。

 

公布: 成立したルールを公表すること

招集: 期日や場所を指定して集合を命ずること

認証: ある機関によってなされたことを外部に証明すること

栄典: 特定の人に対して栄誉を表彰するため絵に認められた特別な地位

批准書: 条約が締結されるときに同意を与える書面

接受: 儀礼的に面会すること

 

 ※ここで注意して欲しいのは、⑦以外は全て認証公示など間接的な行為なのですが、⑦に関しては「授与」なので天皇が直接授与します。よく問題で授与認証とかいうふうに出題されますので注意しておいてください。

 

 ここで、憲法で出てくるややこしい「指名」「任命」「認証」を整理しておきます。各行為を行う機関は以下の通りです。これを機に暗記しましょう。

 

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 また、皇室財産は国会の議決に基づいてのみ支出することができます。

 

※皇室財産に関する衆議院の優越の差異

 

皇室の財産接受に関する国会の議決→認められていない

皇室の費用に関する国会の議決→認められている

 

まとめ

今回は、憲法の最初の部分である総論と天皇についてみていきました。試験で憲法は5問しか出ませんが、こうした細かい知識を詰めていくこともとても大切になってきます。

 一回で覚えようとせずに、一周して憲法改正の分野が終わればまた戻ってきて二週目三週目と知識を確実なものにしていってください!

 最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

どの順番で勉強すれば良いのか?

 行政書士を受けよう!と思っても行政書士試験にはなんの科目があるのか、配点は?足切って何?と思う方も多いかもしれません。私も最初はそうでした。

 今回は、行政書士試験の科目と配点、出題数やオススメの勉強順番などを解説していきます。

 

目次

 

 

試験科目

行政書士試験には

  • 法令(基礎法学、憲法行政法民法、商法)
  • 一般知識(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)

があります。多っ!!と思った方も多いかもしれませんが、行政書士試験では毎年これらから60問出題されています。さらに法令科目には5肢択一、多肢選択、記述の形式で出題されます。

 

配点

  • 法令
  1.  基礎法学   8点
  2. 憲法          28点
  3. 行政法    112点
  4. 民法          76点
  5. 商法          20点
  • 一般知識
  1. 政治・経済・社会              28点
  2. 情報通信・個人情報保護   16点
  3. 文章理解                             12点

 

合格点

行政書士試験に合格するには3つの関門を乗り越えなければいけません。

一つ目は法令科目に5割(122/244点)正解することです。

二つ目は一般知識に4割(24/56点)正解することです。(これを超えられないことを足切りと言います)

そして最後、3つ目はこれら二つ合わせて6割(180/300点)を取ることです。これら3つを全てクリアして初めて合格を勝ち取ることができます。

 

勉強順で攻略

 まずは法令から解説していきたいと思います。

 法令は、憲法から勉強を始めましょう。憲法は日本国の最高法規であり、これに違反する法律、命令はすべて違憲になります。実際、女子のみに再婚禁止期間180日とした民法の規定の100日を超える部分で違憲判決が出されたり、非嫡出子の相続分を嫡出子の1/2とした民法の規定はも違憲判決が出されました。

 このように、国家権力に対して歯止めをかけ、国民の暮らしを守る国の最高法規である憲法を最初に学ぶことが効率的と言えます。

 次に民法を勉強しましょう。憲法行政法というのは暗記に頼る部分が多いですが、民法は理論的に理解していくことが多いです。民法的思考力といった感じです。条文が1044条と他とは比べ物にならないぐらいの圧倒的ボリュームと、それに伴う判例の多さは、いくら暗記が得意といっても覚えきるのは難しいと言えます。民法特有のバランス感覚(勉強したらわかります)も何周も勉強していくうちに備わってきます。これらをつけた後、暗記が多い行政法に手をつけたほうが効率的と言えます。

 

商法会社法は捨てるべきか?

 私は捨てました(笑)捨てても233点取って余裕で合格することができました。

 実際、勉強仲間やSNS行政書士試験勉強の進捗状況などを公開しているアカウントを見ても捨てている人は多いと思えました。それには理由がいくつかあると思います。

 一つ目は、試験までの勉強の範囲を無駄に広げないことです。条文数は民法並みにあるのに、出題数は憲法と同じ5問しかありません。時間対効率が極めて悪い科目と言えます。

 二つ目は、3時間という時間内で60問解かないといけない行政書士試験では、1問3分しかかけれません。商法会社法の5問を捨てることで、残った15分を他の科目に費やすことができます。

 

まとめ

 憲法民法行政法の順番で勉強を進めていきましょう。1周したら2周目というように、何周も繰り返すことが大切です。何周もすることで、今まで見えてこなかった大切な部分が見えてくるようになります。螺旋階段をイメージしてもらったらわかりやすいと思います。何事も、継続は力なりです!

 長い戦いになると思いますが、地道に、地に足をつけて根気よく頑張っていきましょう! 

 

 

よろしくお願いします(^_^)

 はじめまして!

 管理人です。現在は学生をしており、1年ほど前から公務員試験の勉強を始めました。

 そこで憲法民法行政法を学ぶ機会があったので、ついでと言ったらなんですがせっかく法律を勉強したので行政書士試験を受けようと思い、先日11月11日に行政書士試験を受けてきました!

 

結果は、、、即日行なった自己採点で、見事合格点を勝ち取ることができました!!

各分野の正答数は

 

基礎法学 2/2

憲法 8/9

行政法 17/19

民法 8/9

商法 2/5

多肢選択 11/12

記述 52/60

一般 7/14

合計 233点/300点

 楽々合格点を超えました。商法は捨てていたのですが、それ以外は我ながらかなり満足のいく結果になりました。

一般知識の足切りが本当に怖かったですがなんとか耐えました、、(笑)

これからは私が勉強してきたことを中心に各分野ごとに要点をまとめ、皆さんにわかりやすく、少しでもわかりやすい記事をかいていこうと思うのでよろしくお願いします!!

こういったブログを書くのは初めてですが、ぜひこれからお付き合いください!